2017-04-04 第193回国会 衆議院 環境委員会 第9号
御質問にありました航空法第八十一条ただし書きの規定により国土交通大臣の許可を得る必要がある最低安全高度以下の高度での飛行の関係でございますけれども、直近の例で申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が、昨年十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対しまして、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が、同年九月十六日、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に
御質問にありました航空法第八十一条ただし書きの規定により国土交通大臣の許可を得る必要がある最低安全高度以下の高度での飛行の関係でございますけれども、直近の例で申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が、昨年十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対しまして、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が、同年九月十六日、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に
航空法第八十一条のただし書きに基づく許可に係る申請についてまず申し上げますけれども、直近のものとして申し上げますと、陸上自衛隊東部方面隊隷下の第一師団長が昨年の十月十一日に、国土交通省東京国際空港長、成田国際空港長及び百里空港事務所長に対して、また、同じく東部方面隊隷下の第一二旅団長が昨年の九月十六日に、東京空港事務所長、新潟空港事務所長に対して申請を行い、それぞれの警備地区の上空の一定空域における